06.04.08
税務調査と税理士さん
会社を経営していく中でいろいろな得意先・顧客と取引が日常。
ごく当たり前のことですがこれらの企業外部の第三者との取引は民法または商法、そして商取引慣行を踏まえなければいけません。
そうした場合でも何の問題(法律上も商慣行上も)もなく行った取引に対しても税務調査が行われることも。。。
最悪の場合は行政指導の名の下に、修正申告または更正が行われるのです。
しかもほとんどの税務調査において、日常的になってるんですよね。
税務処理における見解の相違から処分がくだされるなんてなんだか納得いかないですよね。
追徴課税プラス過少申告加算税や延滞税等のペナルティーがあるのですから・・
税理士さんの間では納税指導を行う旨の意見も多くなってきています。
納税者の代理として、その専門性から当然納税者の側に立っての指導です。
「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念 にそって、納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」ということが記載されています。
確定申告だけに限らず、税務調査や軽油税、相続税などはもちろんその他、税の事なら何でも聞いて指導を受けるのが正しい納税への近道ですね!